健全化判断比率及び資金不足比率を公表いたします。

 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が制定され、地方公共団体は毎年度「健全化判断比率」と「資金不足比率」を算定し、監査委員の審査を経て議会に報告し、住民に公表することが義務付けられています。
 これに伴い、前年度決算に基づく「健全化判断比率」及び「資金不足比率」を公表いたします。

健全化判断比率及び資金不足比率

     平成20年度健全化判断比率及び資金不足比率

     平成20年度健全化判断比率及び資金不足比率

     

     

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