○御蔵島村観光振興施設の設置及び管理運営に関する条例

平成十六年六月二十四日

条例第六号

(設置)

第一条 観光産業の振興に寄与するため、御蔵島村観光振興施設(以下「振興施設」という。)を次のとおり設置する。

 名称 御蔵島村観光振興施設

 位置 御蔵島村字かんぶり

(事業)

第二条 振興施設は、次の事業を行う。

 御蔵島村観光関連資料の展示

 御蔵島村自然保護に関する活動拠点の提供

 前二号に掲げる事業のほか、御蔵島村観光振興に必要な事業

(使用の許可)

第三条 振興施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、村長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第四条 前条の使用許可を受けた者は、別表の定める額の使用料を納入しなければならない。ただし、村長が公益上その他特別の理由があると認めたときは使用料を減額または免除することができる。

(使用料の不還付)

第五条 既納の使用料は還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の取消等)

第六条 次の各号の一に該当するときは、村長は使用の許可を取消又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

 使用の目的に違反したとき。

 この条例又は村長の指示に違反したとき。

 災害その他の事故により振興施設の使用ができなくなつたとき。

 工事その他の理由により必要があるとき。

(原状回復義務)

第七条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに使用した施設を原状に回復しなければならない。前条の規定により、使用を停止され、又は使用承認を取り消されたときも同様とする。

(損害賠償)

第八条 使用者は、振興施設の使用に際して、施設設備等を棄損したときは、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委託)

第九条 村長は、村長が指定する団体に振興施設の管理及び事業の一部又は全部を委託することができる。

2 前項の委任事務の執行に要する費用については、予算の範囲内において、委託料として支払うものとする。

3 受託者は、年度経過後、すみやかに実績報告書を村長に提出しなければならない。

(委任)

第十条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、平成十六年六月一日から適用する。

別表(第四条関係)

区分

使用単位

使用料

観光振興施設

一時間につき

一、〇〇〇円

御蔵島村観光振興施設の設置及び管理運営に関する条例

平成16年6月24日 条例第6号

(平成16年6月24日施行)