○御蔵島村福祉保健センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成十八年三月三十一日

規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、御蔵島村福祉保健センターの設置及び管理運営に関する条例(以下「条例」という。)第十四条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(利用料)

第二条 条例第十一条に規定する利用料は別表第一及び別表第二のとおりとする。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。

別表第一(サービス利用の場合)

利用サービス名

利用料

通所サービス(送迎、通所、入浴を含む)

一日(五時間以内) 三〇〇円

別表第二(施設利用の場合)

利用室名

利用料

福祉保健センター全室

一時間 千円

御蔵島村福祉保健センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第1号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第1号