○御蔵島村地域福祉基金条例

平成三年九月二十一日

条例第二十号

(設置)

第一条 高齢者等地域福祉の振興を図るため、御蔵島村地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第二条 基金として積立てる額は、毎年度予算で定める。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の活用)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、御蔵島村一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第五条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第六条 基金は、第四条に定める場合のほか、第一条の目的を達成するため、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

御蔵島村地域福祉基金条例

平成3年9月21日 条例第20号

(平成3年9月21日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成3年9月21日 条例第20号