○公益法人等への職員の派遣等に関する条例

平成十八年十月十二日

条例第二十一号

(趣旨)

第一条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「法」という。)第二条第一項及び第三項、第五条第一項、第六条第二項並びに第九条の規定に基づき、公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第二条 村長は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

 社会福祉法人 御蔵島社会福祉協議会

2 法第一条第一項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

 非常勤職員

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条第一項に規定する条件附採用になつている職員

 職員の定年等に関する条例(昭和五十九年条例第九号)第五条の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第二項の規定により期限を延長することとされている職員

 地方公務員法第二十八条第二項各号若しくは職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和三十年条例第十号)各号の一に掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第二十九条第一項各号の一に掲げる事由に該当して停職にされている職員その他同法第三十五条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第二条第三項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 第一項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(派遣職員の職務への復帰)

第三条 法第五条第一項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失つた場合

 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなつた場合

 第二条第一項に規定する取決めに反することとなつた場合

 派遣職員が地方公務員法第二十八条第一項第二号又は第三号に該当することとなつた場合

 派遣職員が地方公務員法第二十八条第二項各号のいずれかに該当することとなつた場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となつた場合

 派遣職員が地方公務員法第二十九条第一項第一号又は第三号に該当することとなつた場合

(派遣職員の給与)

第四条 派遣職員(企業職員(地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第二項の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員であつて、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。以下第六条までにおいて同じ。)のうち、法第六条第二項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。

(職務に復帰した職員に関する職員の給与に関する条例の特例)

第五条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。)に関する御蔵島村職員の給与に関する条例(昭和三十二年条例第三号)第十七条第一項及び第十八条の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第六条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級、給料月額及び昇給期間については、庁内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与)

第七条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員のうち、法第六条第二項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当を支給することができる。

(報告)

第八条 任命権者は、規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を村長に報告しなければならない。

附 則

この条例は、平成十八年十一月一日から施行する。

公益法人等への職員の派遣等に関する条例

平成18年10月12日 条例第21号

(平成18年11月1日施行)